圧力容器用途やサイズ等により区分が異なり、公的手続きも変わります。
(以下、労働安全衛生法施行令 第1条より抜粋)
A) 第一種圧力容器
容器内の圧力が大気圧を超える容器で、
イ) 蒸気、その他の熱媒を受け入れ又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱するもの。
(ロ又はハに掲げる容器を除く。)
ロ) 化学反応、原子核反応、その他の反応によって蒸気を発生させるもの。
ハ) 液体の成分を分離するため、その液体を加熱し、蒸気を発生させるもの。
ニ) 大気圧における沸点を超える温度の液体を内部に保有するもの。
また、以下のいずれかの場合は除外する。
最高使用圧力:P[MPa]×内容積:V[m3]≦0.004
最高使用圧力≦0.1MPa で、内径≦200mm かつ 胴長さ≦1000mm
最高使用圧力≦0.1MPa で、内容積≦0.04m3
B) 小型圧力容器
第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。
最高使用圧力:P[MPa]×内容積:V[m3]≦0.02 かつ >0.004
最高使用圧力≦0.1MPa で、内径200~500mm かつ 胴長さ≦1000mm
最高使用圧力≦0.1MPa で、内容積≦0.2m3 かつ > 0.04m3
C) 第二種圧力容器
第一種圧力容器を除き、気体を内部に保有する容器で、以下のいずれかに該当するもの。
最高使用圧力≧0.2MPaで、内容積≧0.04m3
最高使用圧力≧0.2MPa で、内径≧200mm、胴長さ≧1000mm